東京高等裁判所 昭和29年(ネ)610号 判決
小野庄乘は本訴において原告を代表した者でないから、同人に対する尋問は証人尋問の手続によるべきものであるが、同人を原告代表者としての尋問手続につき相手方が異議を述べなかつたことにより同人に対する尋問手続のかしは治癒されたものと認むべきである。
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小野庄乘は本訴において原告を代表した者でないから、同人に対する尋問は証人尋問の手続によるべきものであるが、同人を原告代表者としての尋問手続につき相手方が異議を述べなかつたことにより同人に対する尋問手続のかしは治癒されたものと認むべきである。